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国立大学法人 東京海洋大学

東京海洋大学について

業務方法書の公表

業務方法書の公表(東京海洋大学業務方法書)

国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条において準用する独立行政法人通則法第28条第3項の規定に基づき、国立大学法人東京海洋大学業務方法書(平成16年5月24日文部科学大臣認可)について、変更認可申請を文部科学大臣に提出し、認可を受けたので公表します。

腾博会官网98854年4月1日
国立大学法人東京海洋大学長

業務方法書第6条第1項により定める運営基本理念の公表

東京海洋大学業務方法書第6条第1項で定める運営基本理念について公表します。

国立大学法人東京海洋大学運営基本理念

東京海洋大学は平成15年10月、東京商船大学と東京水産大学の統合により発足した国内唯一の海洋系大学である。百有余年の歴史と伝統を誇る両大学の特長と個性を十分に活かし、新たな理念として「人類社会の持続的発展に資するために、海洋を巡る学問および科学技術に係わる基礎的?応用的教育研究を行う」ことを掲げ、海洋に関する高等教育を推進する。「海を知る、海を守る、海を利用する」教育研究の中心拠点となり、我が国が海洋立国として発展するための一翼を担うことは、本学の重要な使命である。

このような基本的観点に立ち、本学は、海洋に関して国際的に卓越した教育研究拠点を目指すと共に、研究者を含む高度専門職業人養成を核として、海洋に関する総合的な教育研究を行う。

教育においては、豊かな人間性、幅広い教養、国際交流の基盤となる幅広い視野?能力と文化的素養を有し、海洋に対する高度な知識と実践する能力を有する人材を養成する。

研究においては、海洋科学技術に関わる環境?資源?エネルギーを中心とする領域と周辺領域の研究を学際的に推進する。また、持続可能で安全?安心な社会や低炭素社会に貢献する研究を進める。

大学の教育研究活動により産み出される成果を地域社会、産業界、国際社会等に積極的に還元する。

法令:独立行政法人通則法(平成十一年七月十六日法律第百三号)

(業務方法書)
第二十八条  独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。

3 独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

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