独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
(平成十三年十二月五日法律第百四十号)
第四章 情報提供
第二十二条 独立行政法人等は、政令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。
- 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
- 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
- 当該独立行政法人等の出資又は拠出に係る法人その他の政令で定める法人に関する基礎的な情報