東京海洋大学について
会計検査院による検査結果
検査報告
※会計検査院の直近の検査報告のうち、当法人に関する部分はありません。
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法令
(独立行政法人腾博会官网9885法)
第二十二条 独立行政法人等は、政令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。
一 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報二 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
三 当該独立行政法人等の出資又は拠出に係る法人その他の政令で定める法人に関する基礎的な情報
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(独立行政法人腾博会官网9885法施行令第12条第2項第4号ヘ)
(情報提供の方法及び範囲)
第十二条 法第二十二条第一項 に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
2 法第二十二条第一項 の政令で定める情報は、次に掲げるものとする。
四 独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報
ヘ 当該独立行政法人等に係る会計検査院の直近の検査報告のうち当該独立行政法人等に関する部分