東京海洋大学について
業務に関する評価結果
中期計画に係る業務の実績評価結果
国立大学法人評価委員会による評価結果
【第3期中期目標期間(平成28年度~腾博会官网98853年度)の評価結果】
業務の実績に関する評価結果において、「社会連携等?地域志向に関する目標」の項目で「中期目標を上回る成果が得られている」と評価されたほか、それ以外の項目で中期目標を「達成している」または「おおむね達成している」との評価を受けました。
※評価結果の詳細については、以下のPDFファイルをご覧ください。
6年目終了時評価結果
4年目終了時評価結果
- (第3期中期目標期間4年目終了時)国立大学法人東京海洋大学の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- (第3期中期目標期間4年目終了時)学部?研究科等の教育に関する現況分析結果.pdf
- (第3期中期目標期間4年目終了時)学部?研究科等の研究に関する現況分析結果.pdf
【第2期中期目標期間(平成22年度~平成27年度)の評価結果】
業務の実績に関する評価結果において、全ての項目で中期目標の達成状況が「良好」又は「おおむね良好」との評価を受けました。
※評価結果の詳細については、以下のPDFファイルをご覧ください。
- (第2期中期目標期間)国立大学法人東京海洋大学の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- (第2期中期目標期間)学部?研究科等の教育に関する現況分析結果.pdf
- (第2期中期目標期間)学部?研究科等の研究に関する現況分析結果.pdf
【第1期中期目標期間(平成16年度~平成21年度)の評価結果】
業務の実績に関する評価結果において、「業務運営の改善及び効率化に関する目標」の項目で中期目標の達成状況が「非常に優れている」と評価されたほか、それ以外の項目で中期目標の達成状況が「良好」であるとの評価を受けました。
※評価結果の詳細については、以下のPDFファイルをご覧ください。
- (第1期中期目標期間)国立大学法人東京海洋大学の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- (第1期中期目標期間)学部?研究科等の教育に関する現況分析結果.pdf
- (第1期中期目標期間)学部?研究科等の研究に関する現況分析結果.pdf
中間評価結果(第1期中期目標期間に実施)
- (平成16~19年度)国立大学法人東京海洋大学の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- (平成16~19年度)学部?研究科等の教育に関する現況分析結果.pdf
- (平成16~19年度)学部?研究科等の研究に関する現況分析結果.pdf
法令(国立大学法人法第31条の2)
(中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等)
第三十一条の二 国立大学法人等は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。
一 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度 中期目標の期間における業務の実績
年度計画に係る業務の実績評価結果
(国立大学法人評価委員会による評価結果)
過去の年度の業務実績評価結果は、以下のPDFファイルからご覧ください。
- 腾博会官网98852年度に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- 腾博会官网9885元年度に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- 平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
- 平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果.pdf
法令(独立行政法人腾博会官网9885法施行令第12条第2項第4号イ(4))
(情報提供の方法及び範囲)
第十二条? 法第二十二条第一項?に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
2 法第二十二条第一項?の政令で定める情報は、次に掲げるものとする。
- 独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報
イ 次に掲げる独立行政法人等の区分に応じ、それぞれ次に定める業務の実績等に係る評価の結果に関する情報
(4) 国立大学法人法?(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項?に規定する国立大学法人等 同法第三十一条の二第一項?の規定に基づく同項?各号に規定する当該事業年度における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの並びに同項?の規定に基づく同項第二号?に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果及び同項?の規定に基づく同項第三号?に規定する中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの