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国立大学法人 東京海洋大学

東京海洋大学について

教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく公表事項

教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく公表すべき教員の養成の状況は、次のとおりです。

1.教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること(施行規則第22条の61号関係)

 ?教員養成に対する理念?構想等.pdf

2.教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること(施行規則第22条の62号関係)

 ?教員の養成に係る授業科目?担当教員の腾博会官网9885.pdf

 ?教員の養成に係る科目を担当する教員数.pdf

 ?職員数

 ?研究者情報

3.教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること(施行規則第22条の63号関係)

 ?教員の養成に係る授業科目?担当教員の腾博会官网9885.pdf

 ?取得可能な教育職員免許

 ?学事予定?時間割

 ?シラバス検索

 ?履修ガイド(抜粋)

  海洋生命科学部.pdf

  海洋工学部.pdf

  海洋資源環境学部.pdf

  海洋科学専攻科.pdf

  腾博会官网9885 海洋科学技術研究科.pdf

4.卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること(施行規則第22条の64号関係)

 ?教員免許状取得状況.pdf

5.卒業者の教員への就職の状況に関すること(施行規則第22条の65号関係)

 ?進路状況.pdf

6.教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること(施行規則第22条の66号関係)

 ?全学教育?FD委員会(教育関係委員会等の概要).pdf

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