東京海洋大学について
教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく公表事項
教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく公表すべき教員の養成の状況は、次のとおりです。
1.教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること(施行規則第22条の6第1号関係)
2.教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること(施行規則第22条の6第2号関係)
?教員の養成に係る授業科目?担当教員の腾博会官网9885.pdf
?職員数
3.教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること(施行規則第22条の6第3号関係)
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?履修ガイド(抜粋)