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寄附をする

遺贈によるご寄附

「遺贈による寄附」は、遺言によりご自身の築き上げられた財産を特定の人物や団体に寄附することです。
東京海洋大学では遺贈をお考えの方のために、みずほ信託銀行と提携しております。
本学へご遺贈いただいた財産については、原則として相続税の対象となりません。
皆様のご寄附が、海洋の未来を拓きます。東京海洋大学にお力添えを賜りますよう心からお願い申し上げます。

遺贈によるご寄附の流れ

東京海洋大学

東京海洋大学へ事前のご相談
ご希望の場合、本学が提携している信託銀行をご紹介させていただきます。
(本学を経由せず、直接銀行等にご相談いただいても結構です。)

本学が協定を結んでいる金融機関
みずほ信託銀行 信託ソリューション第一部
連絡先:03‐6626‐2397 (TEL)  03‐6630‐4544 (FAX) 
URL:https://www.mizuho-tb.co.jp/index.html

信託銀行 遺贈によるご寄附に関するご相談
ご相談は無料です。遺言書作成のお手伝いや保管、遺言内容の実現(遺言の執行)にあたっては、各信託銀行所定のお手数料が必要となります。

信託銀行 遺言書の作成
信託銀行等がご相談を承り、遺言書作成のサポートを行います。

信託銀行 遺言書の保管?管理
信託銀行等が遺言書の保管と管理を行います。

信託銀行 遺言執行
信託銀行等が相続人等から、遺言者(遺贈者)ご逝去の連絡を受け、遺言執行者に就任します。

信託銀行 相続人への遺産分配および東京海洋大学への寄附
信託銀行等は遺言執行者として、遺言者(遺贈者)のご遺志に従い、遺言内容の実現(相続人などへの相続財産の分配や本学への遺贈寄附等)を行います。

※遺言の内容等によっては、信託銀行で遺言信託業務をお引き受けできない場合があります。

相続財産によるご寄附

ご遺族のご意思により、相続された財産の一部を東京海洋大学へご寄附することができます。

※財産の相続又は遺贈を受けた方が、東京海洋大学に当該財産の一部をご寄附くださった場合、寄附財産の相続税は非課税財産となります。(本学は、租税特別措置法第70条第1項に規定する政令が定める法人(租税特別措置法施行令第40条の3)に該当します。)

※相続税の申告や納付は、「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」に行う必要があります。

※相続税の申告に必要な「寄附金領収書」は、ご寄附の方法によっては発行までにお時間をいただく場合がございます。

お問い合わせ

東京海洋大学 総務課 基金渉外室
TEL:03-5463-4279  FAX:03-5463-0359 E-Mail:ef-kikin@o.kaiyodai.ac.jp
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